バー スナック キャバレー ラウンジ 料理店 まあじゃん店 深夜酒類提供飲食店 奈良の風俗営業許可
奈良の風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届出 警察手続代行

風俗営業許可サポート 奈良センター
TEL 0742-27-5136    FAX 0742-81-8324

ご相談・お申込み

ネットでのお申込み




電話でのお申込み
0742-27-5136

電話での受付時間
平 日 9時〜18時
土日祝 原則 定休日




風俗営業MENU

 (風俗営業許可)


  風俗営業とは

  風俗営業の種類

  許可の要件


  風俗営業許可Q&A 
 
  深夜酒類提供飲食店 


  性風俗特殊営業 

  風営法業務ご依頼




当事務所MENU

  Topページ

  事務所の案内

  代表者の紹介

  報酬額一覧 

  ブログ出張所

  免責事項

  特定商取引法の表示

  サイトマップ

  
 おおとし行政書士事務所
   代 表 大 歳 研 悟


 〒630-8131
 奈良市大森町24−1
 アンテルナ奈良305号

 TEL(電話)
  0742-27-5136

 FAX(ファックス)
  0742-81-8324

 Mail(電子メール)
  info@nara-otoshi.com




姉妹サイト Link

  会社設立サポート

  会社設立代行室

  建設業許可サポート

  産廃収集運搬許可

  測量業登録サポート 

  飲食店営業許可サポート

  風俗営業許可サポート

  古物商許可サポート

  家畜商登録サポート

  ペット産業許認可サポート

  相続手続サポート

  遺言作成サポート

  車庫証明取得代行

  登記簿謄本公図取得

  会計記帳サポート

  農地転用サポート

  家系図作成隊




奈良士業ネットワーク

  奈良士業ネットワーク

  奈良会社設立ネットワーク

  奈良相続支援ネットワーク




提携事務所等サイト

  うめや行政書士事務所

  税理士事務所SBL

  高笠労務経営事務所






風営法関連の申請実績 100件以上(県外含)
奈良県内はお任せください!

2号許可・深夜酒類提供飲食店の申請実績
奈良県トップクラス!

経験豊富だからこそ
ご依頼から最短1週間で申請実績あり!


 最近、ご自身での申請を途中で断念されたお客様からの相談が増えています。迅速丁寧にサポートさせていただきます!



無許可営業の場合・・・


 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、
許可を受けないで風俗営業を営んだ者不正に許可を受けた者には、2年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。



  
風俗営業とは・・・


 
 世間一般では、ソープランドやデリヘルといったものを連想される方が
  多いと思いますが、
法律で定める風俗営業は、バー・スナック・料理店
  ・キャバクラ・キャバレーといったものを指します。

   先に挙げましたソープランド等は性風俗特殊営業になります。




  
風俗営業許可は必要ですか?

 特に件数の多い、スナック・バー等の飲食店営業(2号許可)を例に紹介します


飲食店営業許可
(保健所の許可)
接待行為をしますか?
(お客様の近くに座って水割り等をつくり談笑しますか?)
↓ YES ↓ N O
風俗営業許可必要 0時以降も営業?
↓YES ↓NO
深夜酒類提供飲食店届出必要 風営法許可不要


  風営法にかかる許可・届出の種類

 風俗営業を営む場合
 

 
風営適正化法により、風俗営業の種別に応じ営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。





 
深夜酒類提供飲食店を営む場合


 
公安委員会への届出が義務付けられています。

  深夜酒類提供飲食店  → 届出 (開業予定の10日前までに)





 
性風俗特殊営業を営む場合

 
 公安委員会への届出が義務付けられています。
 
 
 無店舗型    ・・・ デリヘルなど
 
  ※奈良県内では受付所を設置することはできません。

 
 映像送信型   ・・・ アダルトサイトなど

 
 店舗型      ・・・ 個室ファッションヘルス、ソープランド、ラブホテルなど

 
当事務所では店舗型性風俗については受け付けておりません。






 営業を開始したい物件によっては、申請すらできない物件もあります。
許可の要件をご確認のうえ、物件を探されることをおすすめします。



 
注意事項

   奈良をはじめ近畿圏では、店舗の使用権限を称する書面として
  「店舗の使用承諾書」が必要になる場合が多いです。
   賃貸契約時に、オーナー様に「使用承諾書」の発行が可能かどうか?
   あらかじめ確認するようにしてください。



風俗営業MENU

  風俗営業とは

  風俗営業の種類

  許可の要件 

  風俗営業許可Q&A

  深夜酒類提供飲食店

  性風俗特殊営業

  業務のご依頼



 

奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言 

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士


おおとし行政書士事務所 代表 大歳研悟(おおとしけんご)
登録番号 第05280946号

Copyright(C)2007 Otoshi All Rights Reserved