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無許可営業の場合・・・
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、2年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
風俗営業とは・・・
世間一般では、ソープランドやデリヘルといったものを連想される方が
多いと思いますが、法律で定める風俗営業は、バー・スナック・料理店
・キャバクラ・キャバレーといったものを指します。
先に挙げましたソープランド等は性風俗特殊営業になります。
風俗営業許可は必要ですか?
特に件数の多い、スナック・バー等の飲食店営業(2号許可)を例に紹介します
飲食店営業許可
(保健所の許可) |
↓ |
接待行為をしますか?
(お客様の近くに座って水割り等をつくり談笑しますか?) |
↓ YES |
↓ N O |
風俗営業許可必要 |
0時以降も営業? |
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↓YES |
↓NO |
深夜酒類提供飲食店届出必要 |
風営法許可不要 |
風営法にかかる許可・届出の種類
風俗営業を営む場合
風営適正化法により、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店を営む場合
公安委員会への届出が義務付けられています。
深夜酒類提供飲食店 → 届出 (開業予定の10日前までに)
性風俗特殊営業を営む場合
公安委員会への届出が義務付けられています。
無店舗型 ・・・ デリヘルなど
※奈良県内では受付所を設置することはできません。
映像送信型 ・・・ アダルトサイトなど
店舗型 ・・・ 個室ファッションヘルス、ソープランド、ラブホテルなど
当事務所では店舗型性風俗については受け付けておりません。
営業を開始したい物件によっては、申請すらできない物件もあります。
許可の要件をご確認のうえ、物件を探されることをおすすめします。
注意事項
奈良をはじめ近畿圏では、店舗の使用権限を称する書面として
「店舗の使用承諾書」が必要になる場合が多いです。
賃貸契約時に、オーナー様に「使用承諾書」の発行が可能かどうか?
あらかじめ確認するようにしてください。
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