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性風俗関連特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
■無店舗型性風俗特殊営業には2種類あります。
1号営業 デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等の通信販売
■開業する10日前までに届出を完了しておく必要があります。
■必要書類
1.営業開始届(所定様式)
2.営業の方法(所定様式)
3.事務所・待機所の賃貸契約書
4.事務所・待機所の登記事項証明書
5.事務所・待機所の使用承諾書
6.事務所・待機所の平面図
7.事務所・待機所付近の地図
8.誓約書(奈良県独自様式)
9.住民票(本籍地記載のもの)
法人の場合は、法人の登記事項証明書
※その他、内容により追加書類が必要な場合があります。
■待機所とは? 受付所とは?
1.待機所とは
派遣する人を待機させる場所です。従業員控え室。
2.受付所とは
※ 奈良県内では設置できません。
お客が直接出入りできる場所。
その場で写真等で確認して指名できるなどできる場所。
■注意事項
・ 18歳未満の人をお客とすることはできません。
・ 18歳未満の人をお客に接する業務に従事させることはできません。
・ 1号営業は、奈良県内ほぼ全域で広告制限地域となっています。
・ 2号営業は、風致地区を除く商業地域のみ広告できます。
・ 従業員名簿を備えなければなりません。
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映像送信型性風俗特殊営業
■映像送信型性風俗特殊営業とは?
インターネットやダイヤルQ2などを利用してアダルト画像・映像を
送配信する営業を指します。
例えば、アダルトサイトやライブチャットなど。
■必要書類
1.営業開始届(所定様式)
2.営業の方法(所定様式)
3.事務所・待機所の賃貸契約書
4.事務所・待機所の登記事項証明書
5.事務所・待機所の使用承諾書
6.住民票(本籍地記載のもの)
法人の場合は、法人の登記事項証明書
■注意事項
・ 風致地区を除く商業地域のみ広告できます。
店舗型性風俗特殊営業
当事務所では受け付けておりません
■店舗型性風俗特殊営業には6種類あります。
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 ラブホテル、モーテル等
5号営業 アダルトビデオ等の販売店
6号営業 その他政令で定めるもの
現在、全国的に新規出店できる地域がほとんどありません。
奈良県の場合
1号営業 → 全域禁止
2〜4・6号営業 → 条例上認められている地域はありますが、
保護施設の関係で事実上不可能です。
※4号の内、モーテルはこちらに該当。
4号の内ラブホテルおよび5号営業 → 風致地区を除く商業地域のみ可能
当事務所では店舗型性風俗特殊営業に関する
お問い合わせは一切受け付けておりません。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言
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