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許可の要件
風俗営業許可を取得するにあたり、3つの要件があります。 人的要件、場所要件、構造要件 この3つの要件をすべてクリアしないと許可されません。
人的要件
以下のいずれかに該当しないこと
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役もしくは禁錮刑に処せられ又は刑法のわいせつ・
労働基準法・児童福祉法等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
行為を行うおそれがあると者
4.アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
5.許可を取り消されてから5年を経過しない者
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.法人の役員・法定代理人がこれらに該当する場合
地域要件 地域の制限には、用途制限と保護施設制限の2つがあります。 奈良県の場合
(用途制限)以下の地域では営業できません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 ※ 一部例外地域はあります。
(保護施設制限) ・学校教育法第1条に規定する学校 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、 高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園
・図書館法第二条第一項に規定する図書館 ・児童福祉法第三十九条に規定する保育所 ・医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に 規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの ※1条の5 1項 → 病院・・・20人以上の入院施設 ※1条の5 2項 → 診療所・・・19人以下の入院施設
祭礼・習俗的行事等に関して一部例外があります。
上記の保護施設が以下の地域内にある場合は営業できません。 商業地域においては半径50m その他地域においては半径100m
構造要件
細かく規定されているので、詳細については個別にご相談ください。
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