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 おおとし行政書士事務所
   代 表 大 歳 研 悟

 〒630-8131
 奈良市大森町24−1
 アンテルナ奈良305号

 TEL(電話)
  0742-27-5136

 FAX(ファックス)
  0742-81-8324

 Mail(電子メール)
  info@nara-otoshi.com




  風俗営業の種類

 
【 接待飲食業 】

  
接待とは・・・
   歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。
   例えば、お客さんの近くに座り水割り等を作ったり、談笑するなど

  (
1号営業:キャバレー等)

   ・客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業


  (
2号営業:料理店・社交飲食店等)

   ・待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に
    遊興又は飲食をさせる営業(1号該当を除く)


  (
3号営業:ダンス飲食店等)

   ・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
    客に飲食をさせる営業(1号該当を除く)


  (
4号営業:ダンスホール等)

   ・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
    (1号・前号該当を除く。法律で認められるダンス教室等除く)


  (
5号営業:低照度飲食店)

   ・喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で
    客席の照度が10ルクス以下として営業するもの
    (1号〜3号まで営業該当を除く)


  (
6号営業:区画席飲食店)
   ・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、
    他から見通すことが困難であり、その広さが5u以下である
    客席を設けて営むもの

   6号営業では「客の接待」を行うことができません。


 【 
遊技場営業 】
  
  (
7号営業:まあじゃん店・ぱちんこ店等)

   ・まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心を
    そそるおそれのある遊技をさせる営業


  (
8号営業:ゲームセンター、ゲーム喫茶等)

   ・スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
    用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
    用いることができるものを備える店舗その他これに類する
    区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる
    営業(旅館業等に随伴する施設を除く)

   8号営業は、午後10時まで18歳未満の者を立入らせることが
   できますが、条例等で制限がある場合があります。
  


 当事務所は 特に2号営業を得意としております。
 
 奈良県内の行政書士による申請実績は
 
 トップクラスです。



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おおとし行政書士事務所 代表 大歳研悟(おおとしけんご)
登録番号 第05280946号

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