ご相談・お申込み |
ネットでのお申込み
電話でのお申込み
0742-27-5136
電話での受付時間
平 日 9時〜18時
土日祝 原則 定休日
|
|
風俗営業の種類
【 接待飲食業 】
接待とは・・・
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。
例えば、お客さんの近くに座り水割り等を作ったり、談笑するなど
(1号営業:キャバレー等)
・客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業
(2号営業:料理店・社交飲食店等)
・待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に
遊興又は飲食をさせる営業(1号該当を除く)
(3号営業:ダンス飲食店等)
・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(1号該当を除く)
(4号営業:ダンスホール等)
・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(1号・前号該当を除く。法律で認められるダンス教室等除く)
(5号営業:低照度飲食店)
・喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で
客席の照度が10ルクス以下として営業するもの
(1号〜3号まで営業該当を除く)
(6号営業:区画席飲食店)
・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、
他から見通すことが困難であり、その広さが5u以下である
客席を設けて営むもの
6号営業では「客の接待」を行うことができません。
【 遊技場営業 】
(7号営業:まあじゃん店・ぱちんこ店等)
・まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心を
そそるおそれのある遊技をさせる営業
(8号営業:ゲームセンター、ゲーム喫茶等)
・スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の
用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に
用いることができるものを備える店舗その他これに類する
区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる
営業(旅館業等に随伴する施設を除く)
8号営業は、午後10時まで18歳未満の者を立入らせることが
できますが、条例等で制限がある場合があります。
当事務所は 特に2号営業を得意としております。
奈良県内の行政書士による申請実績は
トップクラスです。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言
税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
|
|