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深夜酒類提供飲食店
深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供する飲食店を営業するには公安委員会に届出が必要になります。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。
営業を開始しようとする10日前までに所轄警察経由で公安委員会に届出しなければなりません。
通常主食と認められる食事を提供する店の例
レストラン、定食屋、うどん、そば、ピザ、パスタ、丼物、パン、お好み焼き など
届出が必要な例
居酒屋、カウンターバー、焼肉居酒屋、焼き鳥居酒屋、おでん居酒屋 など
※ガールズバーについて
営業の形態により風俗営業許可が必要な場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業ができない場合
条例で定める営業禁止地域内にある場合には、当該地域内では、
新たに営業を行うことができません。
奈良県の場合
(用途制限)以下の地域では営業できません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
※ 一部例外地域はあります。
注意事項等
1.深夜において客に遊興をさせないこと
※遊興とは・・・ショーを見せる、ダンスをさせる等
2.照度を20ルクス以下として深夜営業しないこと
3.条例で定める騒音振動を生じさせないこと
4.営業に関して客引きをしないこと
5.午後10時〜翌日日出まで18歳未満の者を客に接する
業務に従事させてはいけない
6.午後10時〜翌日日出時まで18歳未満の者を客として
立ち入れせてはいけない(保護者同伴の場合を除く)
7.20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと
※ 奈良をはじめ近畿圏では、店舗の使用権限を称する書面として
「店舗の使用承諾書」が必要になる場合が多いです。
賃貸契約時に、オーナー様に「使用承諾書」の発行が可能かどうか?
確認するようにしてください。
例えば、 特に奈良県の場合
焼肉居酒屋であるが契約書使用目的が「飲食店」になっている場合。
飲食店としての使用は認められているが、0時以降の風営法にかかる
営業まで認められていないと判断される場合が多いです。
当事務所の申請実績など
奈良県内に限らず、京都府、兵庫県など近畿圏多数
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言
税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
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