飲食店営業

 喫茶店やレストランなどといった飲食店をしようとする場合、食品衛生法に基づく許可を得る必要があります。有効期間は5年間です。申請先は管轄の保健所になります。

許可が必要な場合
以下の業種・業態を開業する際には許可が必要になります
(1)調理業:飲食店、喫茶店など
(2)製造業:菓子製造、アイスクリーム製造、酒類製造、清涼飲料水製造など
(3)販売業:乳類販売、食肉販売、食料品等販売など
(4)処理業:乳処理業、食肉処理業、冷凍・冷蔵業など
 ※証紙代は各業種で異なります。
  詳しくは管轄保健所にお問い合わせください
当事務所では(1)調理業:飲食店、喫茶店などのみお受けしております。
その他の業種・業態につきましては個別相談でお願いいたします。
許可取得後の手続き
許可は永久的なものではありません。取得後も様々な手続が必要になります。
(1)更新手続
   許可の有効期限の満了日までに行わなければなりません。
(2)変更届
   営業許可書の記載事項に変更があるとき
   施設を改装したとき
   食品衛生管理(責任)者を変更したとき

 許可切れ等の手続忘れの防止手段の一つの方法として、行政書士を使うことをおススメします。
他に許可や届出が必要になる場合もあります
飲食店をオープンさせるには、他にもいろいろな手続が必要になります。

会社にするのなら会社設立の手続が必要になりますし、税務署等の申告も必要です。
場合によっては消防署や社会保険事務所にも・・・

また、深夜0時以降の営業を行う居酒屋やバーでしたら、深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要になります。
スナックなどの場合は、風俗営業許可も必要になります。

当事務所は、風俗営業許可および深夜酒類提供飲食店に関する手続き実績は奈良県トップクラスです。
合わせてご依頼の際には、割引セット価格での対応もさせていただきます。
費用等
※申請手数料(県証紙) 17,600円
※登記事項証明書等の書類調達費用、交通費・通信費などが必要になります。
法人の場合における目的変更等の登記手数料および司法書士手数料が必要になる場合があります
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